相続は誰しも一度は経験するもの。しかし、その手続きは多岐に及んでいます。本を読んでも、セミナーに参加しても専門用語が多く、混乱してしまう方も少なくありません。
しかし、相続手続きは「やるべき事」と「やるべき順番」が決まっていますので、正しいルートで進んでいけば迷うことはありません。そういった意味で、相続手続きは『山登り』と考えると非常に分かりやすいんです。
では、ちょっとだけ相続山を覗いてみましょう。
まず最初に現れるのは相続山1合目の役所手続きです。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票の除票
・相続人の住民票
・相続人全員の印鑑登録証明書
・相続人全員の実印
相続山2合目は相続人の決定です。役所手続きで入手した戸籍謄本に基づいて、相続人(遺産を引き継ぐ権利のある人)を決定していきます。
遺産は誰でも彼でも相続できるわけではなく、法律で決められた相続人が相続することが出来ます。
相続山3~4合目は遺産探しです。亡くなった方が遺した預金や株式、自宅の土地・建物はもちろんのこと、生命保険や退職金なども相続財産になるため、これらを漏れないように探していきます。
ただし、闇雲に探すのは大変なので、効率的な探し方をしていきましょう。
相続山5合目は遺産分け。相続人全員で話し合いが必要となる遺産分けは「相続山の最難関」です。ひとりでも話し合いに参加しなかったり、分け方に納得しない場合には、これ以上先に進むことが出来ません。
山の天気は非常に変わりやすい。相続山の麓では晴天だったにもかかわらず、登るにつれてだんだんと雲行きが怪しくなってくる場合があります。
特に注意したいポイントは、相続山の5合目。最初は仲が良かった家族も、遺産の内容がハッキリしてくるとそれぞれの思惑が絡み合って、思わぬ方向に話が進むことも。
遺産分けが無事に終わったら、相続山6合目の名義変更です。
相続山7~8合目は相続税の申告です。タイムリミットは、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内。
相続山9合目は税務調査対策です。約5人に1人の割合で税務調査の対象になります。
富士山級
遺産が沢山ある方は、7~8合目の相続税申告、9合目の税務調査対策が必要になります。しかも、相続税の申告期限は亡くなった日の翌日から10ヶ月以内とタイムリミットがあります。
高尾山級
遺産の額が少ない方は、相続山6合目の名義変更が山の頂上となります。
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